適格請求書保存方式(インボイス制度)の概要

適格請求書保存方式(インボイス制度)の概要

こんにちは。

税理士の大塚です。

 

令和3年10月1日より適格請求書(インボイス)発行事業者の登録がスタートしました。

適用開始は令和5年10月1日からであり、まだ先の話ではありますが、現在の情報を基に、制度概要を解説します。

 

1 インボイス制度の概要

 

適格請求書とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段であり、一定の事項を記載した請求書や納品書その他これらに類する書類を言います。

請求書、納品書、領収書、レシート等、名称は問われません。

 

インボイス制度が開始されると、消費税の仕入税額控除の要件に適格請求書の保存が入りますので、適格請求書がなければ仕入税額控除が取れなくなります。(経過措置があります。)

 

現在は取引内容から消費税の課税仕入れになるかを判断して仕入税額控除を取っていますが、将来的には適格請求書があるか否かで判断をすることになります。

従って、インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する改正になります。

 

逆に売手側の立場からすれば、取引先から適格請求書の発行が可能かどうかの確認を受けたり、発行を依頼されたりといったことが想定されます。

 

適用時期:令和5年10月1日開始

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

2 登録制度

消費税の課税事業者が適格請求書を発行する為には、事前に税務署長に申請して適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

令和3年10月1日から登録受付が開始されています。

 

制度開始である令和5年10月1日から適格請求書を発行できるようにする為には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

なお、特定期間の判定により課税事業者となる場合は令和5年6月30日までが期限となっています。また、期限までに困難な事情がある場合は、令和5年9月30日までに提出して税務署長により登録を受けた際には令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

3 免税事業者が登録を受ける場合

現在免税事業者である事業者が、インボイス制度開始である令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合、登録日から課税事業者になる経過措置が設けられています。

経過措置を受ける場合は、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

 

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 

※9月30日時点の棚卸資産は棚卸資産の調整対象になります。

※経過措置期間に簡易課税を受けたいときは、その課税期間終了までに簡易課税度の選択届出書を提出すれば適用可能です。

上記ケースの場合、令和5年12月末までに届出書を提出すれば簡易課税を選択することができます。

 

課税事業者を選択して課税事業者になり、適格請求発行事業者として登録したい場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければなりません。

つまり前期末まではなく、前期末の1月前までに検討が必要になりますので注意が必要です。

 

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 

4 新設法人

設立事業年度末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出すれば、設立事業年度開始の日に登録を受けたとみなされます。つまり遡っての登録が可能です。

 

ただし、遡っての登録となる場合、登録される期間までは適格請求書は発行できませんので、取引先への説明や登録することになった際の請求書の再発行など、事後対応が煩雑になることが予想されます。いつから登録するかは、現実的には早めの選択が求められると考えられます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

5 登録の取りやめ

登録を取りやめたい場合は、取り消しを求める届出書を税務署長へ提出する必要があります。

この場合、届出を提出した翌課税期間から効力が発生しますが、提出のあった日の属する課税時間の末日から起算して30日前の日から、末日までの間に提出した場合は翌々課税期間から効力が発生します。

 

従って、翌課税期間から取りやめようとする場合は、課税期間末日までではなく、末日から30日前までに届出書を提出しておく必要が出ます。

 

 

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

なお、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者にはなりませんので、免税事業者にするつもりで登録の取りやめを行う場合は課税期間末日から30日前という期日に注意が必要です。

また、課税事業者を選択して課税事業者となり、登録もしている事業者が免税に戻りたい場合には、「登録の取りやめ」と「課税事業者選択不適用届出」の両方を提出する必要があります。

いわば二重にロックが掛かっている状態ですので、両方を解除することが必要です。

 

6 登録番号

登録番号は法人、個人別に下記のように定められています。

 

法人:T+法人番号

個人:T+数字13桁

※通知を受けた登録番号は変更不可

※相続で事業を引き継いだ場合は、相続人は改めて登録する必要あり

※インボイス制度開始前に請求書に登録番号を記載することは特段問題なし

 

7 公表

適格請求書発行事業者は国税庁HPに情報が公表されます。具体的には、氏名、名称、本店住所、登録番号、登録年月日などです。

個人事業主の場合、本人申請により屋号なども加えることができます。

公表情報に変更が生じた場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要となります。

 

8 適格請求書の記載事項

適格請求書の記載事項は下記の表の通りです。

なお、小売業、飲食業、タクシー業など不特定多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合には、適格請求書に代えて適格簡易請求書の交付が可能です。

適格簡易請求書は、⑥の書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称が不要になる等、簡略化されたものです。なお、消費税額の端数処理は一つの適格請求書ごとに行う必要があります

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

適格請求書 記載例

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 

9 登録日から通知を受けるまでの取り扱い

登録申請から通知を受けるまでの間に請求書などを発行しなくてはならないケースも想定されます。

この場合、通知を受けるまでは適格請求書は発行できませんので、通知を受けた後に改めて適格請求書の交付が必要となります。

また、登録番号のみなど、不足する事項を相手方に書面等で通知することでも可能となりますが、既に交付した書類と相互の関連を明確にする必要があります。

 

10 適格請求書の例示

⑴仕入側が作成する書式でも記載事項が含まれていれば問題はありません。

例えば販売奨励金を支払う側が明細を作成するような場合

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

例えば仕入明細書を仕入側が作成して売手に送付している場合

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

⑵適格請求書を頭紙として、納品書を別紙のようにする形式でも問題ありません。

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

11 通常の取引で良くあるケース

⑴立替金

下図の例の場合、C社からB社への適格請求書のみですとA社は仕入税額控除を取ることができません。

B社から立替金精算書等により、A社のものであることが明らかにされる場合には可能です。

この場合、B社が適格請求書発行事業者以外であっても、C社が適格発行事業者であれば仕入税額控除を取ることができます。

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

 

⑵家賃口座振替

契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存があれば仕入税額控除は可能となります。

例えば、契約書(課税資産の譲渡等の年月日以外は記載あり)+通帳の写し(課税資産の譲渡等の年月日に相当)を併せて保存するといった対応が考えられます。

なお、令和5年9月30日以前からの契約については、適格請求書の記載項目のうち不足している事項の通知を受け、契約書と一緒に保存しておけば、改めて契約書を締結しなくても差し支えないとされています。

 

12 仕入税額控除 経過措置

基本は適格請求書、適格簡易請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますが、経過措置として、以下の規定あり当面は全額控除できないわけではなく、部分的に仕入税額控除ができなくなります。合計6年間経過措置があり、段階的に仕入税額控除の金額が少なくなっていきます。

 

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで :仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

 

13 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの

適格請求書、適格簡易請求書がない場合であっても仕入税額控除が認められるものがあります。主なものは下記の通りです。

 

⑴公共交通機関の特例の対象として適格請求書が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

→船舶、バス、鉄道。タクシーは入っていない。

→3万円は1回の取引で判定。複数人分を購入して3万以上の場合は対象外

⑵適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

⑶古物営業を営む者の適格請求発行事業者でない者からの古物(古物営業者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

⑷質屋を営む者の適格発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

⑸宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

⑹適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

→⑶から⑹は棚卸資産として購入する場合に限る為、固定資産は不可

⑺適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

→コインロッカー、コインランドリーなども含む。

→ATMの振込手数料なども該当。

⑻郵便ポストに差し出された郵便切手類を対価とする郵便・貨物サービス

⑼従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)⑼

  

14 税額計算

インボイス制度の導入に伴い、消費税の計算方法も一部変わります。従前の方法も認められていますので、企業の体制と影響額などを考慮して決めることになるかと思います。

 

 <売上税額>

 原則:総額割戻し計算 (10%の場合。以下同じ)

税込金額 × 100/110 =課税標準額

課税標準額 × 7.8% =売上消費税額

 

特例:積上げ計算

発行する適格請求書等の消費税額の合計 ×78/100 =売上消費税額

 

<仕入税額>

原則:積上げ計算 

  • 請求書等積上げ方式

適格請求書等の消費税額の合計 ×78/100 =仕入消費税額

 

  • 帳簿積上げ方式

帳簿の仮払消費税額の合計 ×78/100 =仕入消費税額

一つの取引ごとに 取引金額×10/110=消費税額として集計する

 

特例:総額割戻し計算

税込金額 × 7.8/110 =仕入消費税額

 

・売上原則の場合、仕入は選択適用

・売上特例の場合、仕入は原則のみ(積上げのみ)

・売上併用の場合、仕入は原則のみ(積上げのみ)

 

売上は積上げ計算を行った方が切り捨ての関係から有利になります。

一方で仕入は逆に割り戻し計算を行った方が、仕入税額控除が大きくなり有利になります。有利になる方式同士を組み合わせる方法は認められません。

 

15 適格請求書発行事業者以外の事業者が請求書を発行する場合

適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認される恐れのある書類を交付することは禁止されており、罰則規定も設けられています。

 

16 免税事業者の選択

免税事業者が適格請求書を出せないことで顧客離れにつながる可能性があります。例えば、同じタクシー代でも、適格請求書が発行できるタクシーとできないタクシーがあった場合、会社の経費としては仕入税額控除を取れる方が有利なので、金額が同じであれば適格請求書の発行ができるタクシーを選ぶのは自然なことです。

また、営業を行った際に適格請求書を発行できないので他社を選択されて取引に至らないというケースも想定されます。

 

現在は免税事業者で不自由がない場合でも、今後は課税事業者になることも選択肢として考えていく必要が出ると思われます。

 

国税庁 インボイス制度 Q&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm