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【速報】創業補助金の募集要件が発表!!!

こんにちは。

税理士の山田です。

 

創業補助金の募集要件が昨日発表されました!!!

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2016/160215sogyo.htm

※ 補助金制度の詳細についてはこちらのQAを参照下さい。

 

こちらは創業時にかかる経費に対して200万円まで補助金を支給するものです。

この補助金の特徴は対象となる経費の範囲が広いことが上げられます。

従業員の人件費、家賃、広告宣伝費等々、通常の補助金よりもかなり広範囲の経費が対象となります。

今年に創業予定の方はなんとしても獲得したい補助金です。

 

さて、今年の創業補助金のポイントは以下の3点です。

□ 募集期間は4月初旬から1ヶ月程度

□ 募集開始日以降に創業予定の方(4月初旬以降)

□ 認定市区町村(※1)で創業し、認定市区町村からの特定創業支援(※2)を受ける方(予定でも可)

 

 

※1 認定市区町村とは?

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、国が認定している制度です。

平成28年1月に第7回認定に向けて日本全国1,000以上の市区町村が認定されています。

下記リンクが認定市区町村の一覧です。(東京都23区はほとんどが対象です。)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

 

※2 特定創業支援とは?

各自治体が指定する創業支援事業者から1ヶ月以上かつ計4回以上の創業支援を受けることです。

各自治体によって体制が異なり、年に数回のセミナーでこの創業支援を実施している自治体が多いです。

セミナーには人数の制限がもちろんありますので、このセミナーへの参加は早い者勝ちです。

 

補助金申請時には、この創業支援事業者から確認書の発行を受ける必要がありますので、

つまり、5月までには特定創業支援(セミナー参加)への申込みが完了している必要があります。

(実際のセミナーの参加は補助金申請よりも後になっていても大丈夫です。)

 

自治体ごとに受け入れ人数に制限があることが想定されますので、早急に対応することをお勧めします。

 

補助金以外にも認定市区町村から特定創業支援を受けて創立した会社は様々な特定を受けられます。

会社設立の前には必ずチェックしましょう。特定創業支援制度については下記も参照してください。

 

※ 創業時に必ず受けておきたい三大優遇制度とは?

 

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当事務所は国が認定する経営革新等支援機関に登録されており、

上述した創業補助金についての申請支援を実施しております。

昨年度の創業補助金の支援においては100%の受給実績があります。

対応が出来るお客様の数には限りがありますので、検討をされている方はお早めにご相談ください。

初回の相談については無料でお受けしております。)

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