超速報!令和3年度税制改正大綱を徹底解説!

超速報!令和3年度税制改正大綱を徹底解説!

こんにちは。

税理士の山田です。

 

今回は令和2年12月10日に公表された『令和3年度税制改正大綱』を解説します。

公表されたばかりの情報ですので、スピードと解り易さを重視して解説しております。

正確性を担保するものではございませんので、予めご了承ください。内容に誤り等がございましたら随時訂正して参ります。

また、税制改正大綱は税制改正の素案となるものであり、おおむねこの通りの改正がされることがほとんどですが、100%確実ではございません。確定事項ではない点はご理解ください。

 

Ⅰ個人所得税課税

①住宅ローン控除の特例措置

消費税率が10%に改正されたタイミングで導入された住宅ローン控除の特例措置で控除期間が通常は10年間のところが13年間に延長するというものがございました。こちらの措置について、従来は令和2年12月31日までに取得した住宅が対象となっていましたが、令和3年1月1日~令和4年12月31日までに取得の住宅についても適用が出来ることになります。契約の時期については縛りがありますので注意が必要です。

 

②社債の利子等に対する課税の見直し

社債の利子については、所得税・住民税において原則は分離課税(20.315%)が適用されるものの、同族会社が発行した私募債の利子については、同族株主やその親族が支払いを受ける場合には総合課税になるような措置がされています。ただし、同族会社であってもいわゆる子会社や孫会社から個人株主が利子の支払いを受ける場合には総合課税の対象となりませんでした。今回の改正で、株主が法人であっても、その法人に50%超の支配関係を有する個人は総合課税の対象になることになります。この改正は令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子等について適用します。

 

③退職所得課税の適正化

退職金に対する所得税の課税においては、退職所得控除がされた後に1/2を乗じた金額が所得金額とされます。平成25年以降、勤続年数が5年以下の役員の場合には、この1/2を乗じる計算が出来ないようになる措置が取られていましたが、こちらの対象を役員だけではなく、従業員にも対象を拡大するというものです。ただし、従業員で改正の対象となる場合であっても、退職金額から退職所得控除を差し引いた金額のうち300万円部分については1/2の計算が認められており、それを超えた部分についてのみ1/2を認めないという措置がされます。この措置は令和4年分以後の所得税について適用します。

 

④源泉徴収関係書類の電磁的方法による提供の要件緩和

源泉徴収関係書類とは、いわゆる年末調整の際に提出する書類のことです。こちらの書類について電磁的方法(つまり、クラウドの給与システム等を利用して書類を提出する方法)による場合には、書面による書類の保存が不要とされていました。ただし、この方法による場合には事前に申請書の提出が必要で税務署長の承認を受ける必要がありましたが、こちらの承認手続きが不要となりました。この改正は、令和3年4月1日以後に提出する源泉徴収関係書類について適用します。

 

Ⅱ資産課税

①納税義務者と課税財産の範囲の見直し

いわゆる非居住者が、相続開始時点で国内に居住する在留資格を有する者から相続等により財産を取得する場合には、課税対象財産は国内財産に限定され、国外の財産については課税しないこととされます。

※現行の取扱については国税庁の下記HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm

 

②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

令和3年4月1日から同年12月31日までの間に契約を締結した場合における非課税限度額が下記の金額に引き上げられます。

現行

改正案

消費税等の税率 10%が適用される住宅用家屋の新築等

1200万円

1500万円

上記以外の住宅用家屋の新築等

800万円

1000万円

※上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、それぞれ 500 万円を減らした額

 

③直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の改正

信託設定期間中に贈与者が死亡した場合において、相続税が課税されるケースは3年以内贈与に限定されていましたが、設定期間中の相続は全て対象となりました。ただし、受贈者が一定の要件に該当する場合(23歳未満である、学校等に在学中、教育訓練を受講している場合)については、従前どおり相続税の課税対象外とされます。この改正は令和3年4月1日以後の信託等により取得する財産が対象です。

 

④直系尊属から教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の改正

教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与について、信託設定期間中に贈与者が死亡した場合で相続税の課税がされるケースについても、相続税額の2割加算の対象外とされていましたが、判定対象にも含まれることになりました。この改正も令和3年4月1日以後の信託等により取得する財産が対象です。

 

※上記③及び④の従前の制度内容については国税庁の下記HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm

 

Ⅲ法人課税(大法人向け)

①産業競争力の強化法に係る措置

令和3年に産業競争力強化法の改正が予定されており、それにより事業適応計画(仮称)という制度が創設される予定です。詳細については現時点では解りかねますが、大綱によると「新商品開発や新生産方式・販売方式の導入により新需要開拓や生産性向上に全社を挙げて取り組む企業が提出する」とのことです。

この計画を提出した青色申告法人が、計画を実施するために必要な一定のソフトウェア(DXを促進するものが対象になると思われます)を取得した場合には、そのソフトウェアの取得価額について30%特別償却か3%~5%の税額控除を選択適用出来るようになります。

 

②大企業向け所得拡大促進税制の改正

従来の適用判定が一新され、新規雇用者給与等支給額により制度判定が行われることになります。「新規雇用者給与等支給額」とは、国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額を言うようです。こちらの給与等支給額が前年比で2%以上増加することが適用要件とされます。具体的な計算については大綱からは読み取れないために、詳細は令和3年4月以降に明らかになると思われます。なお、適用時期は令和3年4月1日から令和5年3月31までの間に開始する事業年度となります。

※従前の所得拡大促進税制の取扱いについては経済産業省の下記HPを参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

 

③繰越欠損金の控除上限の特定創設

こちらは大法人を対象とした改正項目で、大法人は従前では欠損金の控除が当年度所得金額の50%までしか認められていませんでした。上記①にて説明した産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けた青色申告法人について、適用事業年度(※1)において特例対象欠損金(※2)がある場合には、累積投資残額(※3)の範囲内で、当年度所得金額の50%を超えて100%までの特例対象欠損金の控除が認められることになります。

※1「適用事業年度」とは、特例対象欠損金額が発生してからおおむね5年以内の期間を言います。詳細は割愛します。

※2 「特例対象欠損金額」とは、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度(一定の特例あり)において生じた青色欠損金額を言います。

※3 「累積投資残額」とは、「事業適応計画に従って行った投資の額」-「既に本特例により当年度所得金額の50%を超えて損金算入した欠損金相当額」で計算します。

つまりは、コロナ禍で発生した欠損金額については、事業適応計画で行った投資額の範囲内で、50%超の欠損金利用を認めるというものです。

 

Ⅳ法人課税(中小法人向け)

①経営改善設備を取得した場合の優遇措置廃止

適用期限令和3年3月31日をもって制度を廃止します。制度の概要は中小企業庁の下記HPを参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

 

②中小企業経営強化税制の延長

中小企業者等が特定経営力向上家設備等を取得した場合には、100%即時償却又は税額控除が出来る制度がありましたが、こちらの制度が対象設備を一部追加した上で延長がされます。適用期限は令和3年3月31日とされていましたが、令和5年3月31日まで延長がされます。制度の内容については中小企業庁の下記HPを参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

 

③中小企業向け所得拡大促進税制の見直し

本税制は2年間延長がされた上で、従前では継続雇用者給与等支給額の前年比にて行っていた1.5%以上の増加判定要件を、雇用者給与等支給額の前年比にて行うことになりました。これにより継続雇用者給与等支給額の集計が不要となりましたので、本制度の適用判定が非常に簡便になったと思います。なお、上乗せ措置の2.5%以上の増加割合判定についても同様に雇用者給与等支給額の前年比で行うことになります。また、給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」について、範囲が明確になり雇用調整助成金等を控除しないことになります。

 

④中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

本制度は中小企業等経営強化法の改正に伴う措置であり、改正により経営資源集約化措置(仮称)という制度が創設されるようです。具体的には、下記の要件を満たした青色申告書を提出する中小企業者等が、その取得する株式等の取得価額の70%の範囲内で、中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額を損金算入(費用処理)できることとなります。

<要件>

ⅰ)一定の時期に経営資源集約化措置(仮称)が記載された経営力向上計画の認定を受ける

ⅱ)その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得をする(10億円以下)

ⅲ)その株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している

 

この準備金は、その株式等を有しなくなった場合やその株式等の帳簿価額を減額した場合には逆に一定額が益金算入(収益計上)され、それ以外の場合にもその積み立てた事業年度以後5年間で経過期間に応じてその準備金残高を均等に取り崩して、益金算入(収益計上)することになります。

 

Ⅴその他

①条約届出書等の提出手続きの電子化

本件は大綱からは詳細が読み取れないのですが、租税条約の届出書の提出手続きを電子化する内容にように読み取れます。もし、そうであれば国際取引が多い大企業等においては事務の効率化に繋がると思われます。詳細は不明ですが気になった改正項目となります。なお、租税条約の届出手続きについては国税庁の下記HPをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm

 

②内国法人が外国子会社から受ける配当等の額に係る外国源泉税等の額の取扱いの見直し

大綱に下記の文章があるのですが、本件については現行で全額損金不算入とされている取扱いであるはずであり、大綱がどのようなことを想定しているのかが不明です。項目としてしては気になるものでしたので取り上げました。

<大綱文章>

外国子会社から受ける配当等の額(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る外国源泉税等の額の損金算入について、その配当等の額のうち内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)との二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分に限ることとする(現行:全額損金算入)。

本項については、情報収集をしたところ改正の内容が明らかになって参りました。まず前提として、外国子会社合算税制(いわゆるCFC税制)の対象になった課税対象金額から配当が行われた場合には、その配当に関する外国源泉税については全額が損金算入されることになります。しかし、例えば外国子会社からの配当金額が1,000で外国源泉税100が引かれて入金があったとして、課税対象金額は200だとします。この場合には、配当金額については200は全額が益金不算入、800が95%益金不算入となりますが、外国源泉税については100全額が損金に算入されます。この取扱いを改めて配当金額の取扱いに準じて、外国子会社合算税制の対象になった200に対応する外国源泉税20が損金算入の対象になるというものです。

また、一方で外国子会社合算税制の対象になった配当と通常の海外関連会社(外国子会社益金不算入制度の適用がない会社)からの配当についての外国税額控除も改正がされます。例えば、外国関連会社からの配当金額が1,000で外国源泉税100が引かれて入金があったとして、課税対象金額は200だとします。この場合には、配当金額については200は全額が益金不算入、800は全額が益金算入となりますが、外国源泉税については全額が損金算入となり外国税額控除の適用対象外になります。この取扱いを改めて配当金額の取扱いに準じて、外国子会社合算税制の対象外である800に対応する外国源泉税80については外国税額控除を認めるというものです。

※本項については12月17日に訂正を致しました。

 

③税務関係書類における押印義務の見直し

次に掲げる税務関係書類を除いて、税務関係書類の押印が必要なくなりました。さらに、この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用しますが、施工日前であっても実質的に押印を不要とするような柔軟な対応がされています。また、地方税についても同様の措置が取られます。

ⅰ)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

ⅱ)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

④電子帳簿等保存制度の見直し

この改正項目については今回の改正で一番重要であると考えています。そのために改めて本件だけで一度まとめようと思いますが、取り急ぎ概要のみ下記に整理します。本件は基本的には令和4年1月1日から施行されます。

(電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係)

・承認制度を廃止します。

・実質的に訂正等履歴要件、相互関連性要件が廃止され、検索要件が緩和されます。

・「システム概要書等の書類備付」「一定の電子機器と説明書等の備付」「調査官がデータのダウンロードを求めた場合には応じる」の3つの要件のみでOKとなります。

(スキャナ保存関係)

・承認制度を廃止します。

・タイムスタンプ要件の付与期間が入力期間(最長約2月以内)と同様となります。

・受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とします。

・電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム、又は、訂正又は削除を行うことができないシステムであれば、タイムスタンプの付与が不要になります。

・適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査、再発防止策の社内規程整備等)が廃止され、検索要件が緩和されます。

(電子取引制度)

・タイムスタンプ要件の付与期間が最長約2月以内となります。

・検索要件が緩和されます。

 

⑤個人住民税の特別徴収税額通知について

給与所得に係る特別徴収税額通知について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村は、当該通知の内容をeLTAXにて当該特別徴収義務者に提供しなければならないこととなります。つまり、地方税共有納税システムを利用することによって、住民税特別徴収税額の納付手続きがペイジー又はダイレクト納付により効率的に行うことが出来るようになります。この改正は令和6年度分以後の個人住民税について適用します。

 

⑥土地に係る固定資産税の負担軽減措置

令和3年度については、3年に一度の固定資産税の評価替えの基準年度にあたるため、本来であれば適正な時価に見直しがされ、固定資産税が課税されることになります。しかし、コロナの影響を鑑みて、一定の宅地及び農地については令和3年度の課税標準を令和2年度の課税標準と同額とする措置が取られます。これにより令和3年度の固定資産税は日本全国でみると数百億円規模の減税になるようです。