中小企業向けの省エネ補助金とは?

中小企業向けの省エネ補助金とは?

こんにちは。

税理士の山田です。

 

本日より中小企業向けの省エネ補助金の募集が開始しました。

その名は『中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金』です。

 

簡単に言いますと、

 

既存の設備を最新の省エネ設備に切り替えた場合に、

その設備取得費のうち3分の1の金額を補助するというものです。

 

昨年は大人気の補助金で先着順だったのですが、募集から1週間程度で締め切ってしまいました。

それが今年の募集は先着順を止め、期限までに提出があった申請の中から選考して事業者を決定します。

 

期間は1ヶ月程度ですので、例えば店舗や工場をお持ちの事業者様で

エアコン、照明、給湯機等について切替時期が迫っている方については、

折角ですのでこのタイミングでの切替をお勧め致します。

 

 

以下が補助事業の詳細です。

https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html

1. 公募期間

<1次公募>
平成28年3月22日(火)~平成28年4月22日(金)※17:00必着

※1次公募の交付決定は、6月上旬に一括して行う予定です。
※2次公募は、1次採択発表後に速やかに実施する予定です。
※先着順ではありません。

2. 事業目的

「一億総活躍社会」を実現する「強い経済」を実現するためには、中小企業等への省エネルギー設備の導入支援を行うことで投資を促進し、
生産性を向上させることが必要である。
また、我が国は経済成長と世界最高レベルの省エネルギー水準を達成している中、今後さらに「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
2030年度において、最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギーを達成していく必要がある。
本事業は、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を
高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。

 

3. 補助対象事業者

以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。

1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。

2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。

3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。

4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。

5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

4. 補助対象となる事業

以下の全ての要件を満たす事業を対象とする。

1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。

2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。

3.補助事業者は事業終了後、補助対象設備の1か月間のエネルギー使用量を基に前年同月のエネルギー使用量と比較することで省エネルギー量を算出し、その1か月分の削減比率から12か月分の省エネルギー量を算出した上で事業完了後90日以内にSIIへ成果を報告できること。但し、前記によりがたい補助事業者は事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。

4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。

5. 補助対象設備

補助対象となる設備区分は、以下の区分とする。

・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫

 

6. 申請単位と申請回数

1.申請単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請することとする。

2. 申請回数
最大3回まで申請できるが、同一事業者の同一事業所における申請は1回のみとする。
なお、交付申請が不採択となった場合は、申請の回数としてカウントしない。

 

7. 補助率

補助対象経費の3分の1以内

 

8. 補助金限度額

上限:1事業者あたりの補助金 1億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)