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平成29年度税制改正大綱が発表!!!

こんにちは。

税理士の山田です。

 

ついに平成29年度税制改正大綱が発表されました!!

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

我々の業界にとっては非常に大きな年に一度のニュースです。

 

経営者の方が見て、ポイントが解り易いように説明してみました。

 

【個人所得課税】

・配偶者控除の適用範囲縮小

世帯主の方の所得に応じて配偶者控除の減税額が縮小していきます。

サラリーマンの方で考えると、給料年収が

1120万円を超えると控除額が縮小していき、

1220万円を超えると、配偶者控除が全く受けられなくなります。

逆に、配偶者の方の年収については150万円までの方については

38万円満額の所得控除が受けられるようになります。

 

【資産課税】

・タワーマンションにかかる固定資産税・不動産取得税の補正

60m以上のタワーマンションについて階層ごとに固定資産税等の掛かり方が変わります。

建物全体での課税額は変わらないのですが、傾斜をかけて計算してくことで、

高層階の方は課税額が多くなり、低層階の方は課税額が少なくなります。

 

タワーマンションについては、相続税対策としての活用方法について問題とされてきました。

今回の改正では『税額のもととなる床面積を補正率により補正する』という改正ですが、

これが実際に相続税評価額に反映されるのか否かが、現時点では不明です。

また補正額としてはそれほど大きいものではないので、追加の改正が来年以降も考えられます。

これからの動向が気になるところです。

 

 

・非上場会社の株評価の見直し

いわゆる事業承継の際に課税される非上場会社の株式の評価のうち

類似業種比準価額について利益による株価への影響額が少なくなりました。

利益・配当・純資産の3要素で計算をしますが、利益の影響度が60%から33%になりました。

 

それ以外には、全体的には評価額が下がるような改正ですが、

利益の影響度が小さくなることで評価額を極端に下げることは難しくなりました。

 

また、会社規模による評価方法の判定基準についても変わる予定ですので、

会社規模が大きくなることによって評価額が小さくなる会社もあるかもしれません。

(税務上の評価方法は会社規模が大きい方が、規模に比して評価が下がりやすくなります。)

 

【法人課税】

・所得拡大税制の拡充等

人件費が増えた場合の税額控除制度について控除額が増額します。

給与の増加額に対して最大で22%分も法人税から控除してくれる制度です。(元々は10%)

なお、こちらの制度は元々あった制度で、計算が非常に複雑ではありますが、

利益が出ていて給与総額が増えている会社については必ず検討しましょう。

 

・中小企業向けの設備投資減税の拡充

設備を購入した場合の減税制度が拡充されます。

特に認定経営力向上計画に記載された経営力向上設備等のうち、

一定のものについては100%特別償却か税額の控除が認められます。

詳細はこれから発表されますが、経営力向上計画というのは、

経産局に2枚ほどの申請書を出すだけで受けられる簡単な制度です。

また、経営力向上設備についても5%以上の収益性がある設備であれば、経済産業局で認可を受けられます。

 

メーカーや商社については、自社で扱う製品について、購入者に情報提供を行うことで、

販売力の向上に繋げることも期待できると思います。

 

・営業権の償却方法の改正

これは経営者の方については必要のない情報ですが、個人的に気になったので(笑)

会社を合併したり事業譲渡した場合には発生するいわゆる『のれん』について

税務上は買収初年度の月割りを行わなかったのですが、行うようになりました。

会計処理に合わせてきた税制の改正かと思われます。

 

 

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