役員に対し社宅を貸与した場合の税務
こんにちは。
税理士の山田です。
今回は節税対策として良く利用される役員社宅の取扱について説明します。
役員に対して会社所有の不動産を社宅として貸与する場合には、役員から
1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば給与として課税されることはないですが、
無償での貸与や、賃貸料相当額に満たない金額を受け取っている場合は、
賃料相当額との差額が給与として課税されますので注意しましょう。
この基準となる賃料相当額は、貸与する社宅の床面積により
『小規模な住宅』とそれ以外の住宅つまり『大規模な住宅』に分かれ、計算方法が異なります。
※ 小規模な住宅とは、それぞれ以下のものを言います。
・ 建物の耐用年数が30年以下の場合(例:一軒家、小規模アパート)
⇒ 床面積が132平方メートル以下である住宅
・ 建物の耐用年数が30年を超える場合(例:コンクリートマンション)
⇒ 床面積が99平方メートル以下である住宅
【小規模な住宅のケース】
小規模な住宅の場合の基準となる「賃貸料相当額」は、以下の合計額となります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、
(2)12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%、
※ 住宅の場所や景気状況にも左右されますが、上記により計算した『賃貸料相当額』は
一般的な賃料相場の10^20%程度になると言われています。
【大規模な住宅のケース】
一方、大規模な住宅の場合の基準となる「賃貸料相当額」は、以下の合計額の12分の1となります。
(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合には10%)
(2)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
※ 会社が他から借り受けた大規模な住宅等を貸与する場合には、上記で計算した金額と
会社が家主に支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる「賃貸料相当額」となります。
さらに、役員に貸与する社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、
いわゆる「豪華社宅」である場合には、時価(実勢価格)によることとなるので注意が必要です。
また、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、
社宅の貸与とは認められないので、給与として課税される点にも注意が必要です。
つまり社宅家賃の取扱が利用出来るのは、会社が選定し契約をした住居に役員が入居するケースに限られます。