2020年より給与所得控除、基礎控除が変わります!

2020年より給与所得控除、基礎控除が変わります!

こんにちは。

税理士の大塚です。

 

今回は2020年の所得税から変更になる給与所得控除、基礎控除について解説します。

また、青色申告の65万円特別控除の要件も追加されておりますのであわせてご確認下さい。

 

1 給与所得控除

まず給与所得控除とは何かについて簡単に説明をします。

個人の所得税は「所得」の金額に対して税金が課せられますが、所得の金額とは「利益」の金額のことです。

個人事業主の方は、売上から経費を控除した残額が利益になるということで分かりやすいと思います。

 

一方で、給与をもらっているサラリーマンの方の利益はどう計算されるかというと、給与収入の金額に応じて経費に相当する金額が自動的に決まります。

例えば、給与収入500万円の方は、経費相当として144万円を差し引くことができます。この経費に相当する金額を給与所得控除と言います。

(特定支出の控除については省略します。)

 

2020年より給与所得控除の金額が変わります。

改正点のポイントは以下の二つです。

 

(1)一律で控除額が10万円減少する

後述します基礎控除が逆に10万円上がる関係で、多くの方は影響がありません。但し、合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除も減少していきますので、増税になる方も出ます。

(2)子育て・介護世帯以外の給与収入850万円超の方は195万円が上限になる

改正前は、給与収入1,000万円超の方の上限を220万円としていました。

子育て・介護世帯は影響を受けませんので、改正前と比べると(1)の通り10万円減少するのみになります。

 

まとめると下記の表の通りになります。

給与収入額 給与所得控除 改正前 給与所得控除額 改正後
子育て・介護世帯以外 子育て・介護世帯
162.5万円以下 65万円 55万円 55万円
162.5万円超

180万円以下

収入×40% 収入×40%-10万円 収入×40%-10万円
180万円超

360万円以下

収入×30%+18万円 収入×30%+8万円 収入×30%+8万円
360万円超

660万円以下

収入×20%+54万円 収入×20%+44万円 収入×20%+44万円

660万円超

850万円以下

収入×10%+120万円 収入×10%+110万円 収入×10%+110万円

850万円超

1,000万円以下

195万円
1,000万円超 220万円 210万円

 

子育て・介護世帯とは、(1)給与所得者本人が特別障害者に該当する場合、(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合、を言います。

 

2 基礎控除

2020年より基礎控除の額が38万円から48万円へ10万円引き上げられます。

また、これまで基礎控除は一律で38万円の控除が認められてきましたが、合計所得金額が2,400万円を超える方から段階的に減少していき、合計所得金額が2,500万円を超える方は0円となります。

住民税も同様に基礎控除額が変更になります。

 

まとめると以下の表の通りとなります。

合計所得金額 所得税 住民税
改正前 改正後 改正前 改正後
2,400万円以下 38万円 48万円 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 0円 0円

 

また、これに合わせて配偶者控除、扶養控除の要件も変わります

改正前は配偶者や被扶養者の合計所得金額が38万円以下であることが要件となっていましたが、改正後は10万円引き上げられ、48万円以下に変更になります。

 

配偶者特別控除については、合計所得金額ごとに控除額が変動しますが、こちらも同様に各段階の合計所得金額が10万円引き上げられます。

 

3 青色申告の特別控除

事業所得や不動産所得(事業的規模の方に限ります。)のある青色申告者については、複式簿記により記帳を行うことで、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

この65万円の特別控除について、2020年の所得税より、次のいずれかの要件を満たす場合に限定されました。

いずれの要件も満たさない場合、控除額が最高55万円に減少します。

(1)電磁的記録の備付及び保存をしている場合

(2)e-Taxにより電子申告をしている場合

 

(1)については、事前に税務署へ申請書を提出して、帳簿書類を紙ベースではなく電磁的記録により保存する方法であり、正直個人の方が行うにはそれなりの手間が掛かるものと思います。

(2)の電子申告をしているという要件については、会計事務所に申告を依頼されている方は満たす方が多いと思われます。弊社のお客様も全て電子申告に対応しておりますので、引き続き最大65万円の控除が可能です。

 

ご自身で申告書を提出される場合でも、最近は電子申告を行いやすいように整備されてきていますので是非ご検討下さい。

 

4 影響まとめ

最後に、今回の改正を受けてどのような方に影響があるのかをまとめたいと思います。

 

(1)子育て・介護世帯の給与所得者

給与所得控除は減少しますが、基礎控除は増加する為、基本的に影響はありません。但し合計所得金額が2,400万円を超えてくると基礎控除が減少するため増税になります。

 

(2)子育て・介護世帯以外の給与所得者

給与収入850万円以下の場合は影響ありません。給与収入850万円を超える場合は、給与所得控除が195万円で頭打ちになりますので増税になります。

また、合計所得金額が2,400万円を超えてくると基礎控除も減少しますので、更に増税になります。

 

(3)事業所得や不動産所得がある方

給与所得がなく、事業所得や不動産所得がある方は、基礎控除が増加しますので減税になります。

但し、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が減少しますので、利益次第では増税になる可能性もあります。

また、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられている方は、引き続き控除が取れる要件に該当するかの確認を忘れないようにして下さい。要件を満たさないと控除額が減る関係で増税になります。

給与所得に加えて事業所得や不動産所得等がある方は、給与所得控除が減少になる為、減税にはなりません。改正前と比較して、影響が出ないか、増税になるかは(1)(2)と同様です。