超速報!令和4年度(2022年度)税制改正大綱を徹底解説!
こんにちは。
税理士の山田です。
今回は令和3年12月10日に公表された『令和4年度(2022年度)税制改正大綱』の中から特に気になった項目を抜粋して解説をします。公表されたばかりの情報ですので、スピードと解り易さを重視して解説しております。正確性を担保するものではございませんので、予めご了承ください。内容に誤り等がございましたら随時訂正して参ります。
また、税制改正大綱は税制改正の素案となるものであり、おおむねこの通りの改正がされることがほとんどですが、100%確実ではございません。読みやすさを重視するために文中ではまだ予定であることを態々記載していませんが、確定事項ではない点はご理解ください。
なお、一部で話題になっていた『相続税と贈与税の一体化』については、今回の改正では織り込まれていません。引き続き検討を進めるようですが、早くても再来年以降の税制改正項目ということになりますので、改正のタイミングとしても早くても令和5年4月以降になります。
※令和4年度(2022年度)税制改正大綱についてはこちらをご覧ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
Ⅰ個人所得税課税(地方税含む)・源泉所得税
1.住宅ローン控除の改正
従前では令和3年において住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、借入限度額を5000万円(住宅の取得等が特定取得以外の場合は3000万円)として、住宅借入金の年末残高に対して1%の税額控除を10年間適用出来る取扱いとなっていましたが、令和4年以降も延長はするもの主に増税傾向となります。具体的には下記の表の取扱いとなります。
種類 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
認定住宅等以外の居住用家屋の新築等 | 令和4年~5年 | 3000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年~7年 | 2000万円 | 10年 | ||
認定住宅等以外の中古家屋の取得等 | 令和4年~7年 | |||
認定住宅(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅)の新築等 | 令和4年~5年 | 5000万円 | 13年 | |
令和6年~7年 | 4500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅の新築等 | 令和4年~5年 | 4500万円 | ||
令和6年~7年 | 3500万円 | |||
省エネ水準適合住宅の新築等 | 令和4年~5年 | 4000万円 | ||
令和6年~7年 | 3000万円 | |||
認定住宅等の中古家屋の取得等 | 令和4年~7年 | 3000万円 | 10年 |
※ 本税制の適用対象者はその年の合計所得金額が3000万円以下であることが要件となっていましたが、令和4年以降は2000万円以下が要件に引き下げられます。
※ 中古住宅の取得については、従来設けられていた築件数要件が撤廃される一方で、新耐震基準に適合する住宅であることが要件となります。
控除率が下がるのは住宅ローンの金利が大幅に下がりいわゆる逆ザヤ状態になってしまっていたためにそれを解消する措置となります。つまり、住宅ローンの変動金利が0.5%を下回ることも珍しくなくなってしまうほどの低金利であり、支払う住宅ローンの金利よりも本税制の控除額の方が多くなってしまうという現象が生じてしまっていたためとなります。
従前の新型コロナ税特法においては一定の条件で借入限度額を5000万円、控除率1%、控除期間は13年間とする取扱いが令和4年まで可能ですが、その点は特に変更がないと思われます。(大綱に詳細はなし)
2.子会社等からの配当に係る源泉所得税を廃止
以下の会社からの配当については、所得税の源泉徴収を行わないこととします。適用時期としては、令和5年10月1日以降に支払いをすべき配当について適用されます。
・ 完全子法人株式等(100%保有の子会社)
・ 基準日に置いて直接保有する株式等の保有割合が3分の1超である子会社
3.配当が総合課税とされる大口株主の範囲を拡充
上場株式等の配当等については源泉分離課税が適用されるところですが、大口株主が受け取る配当についてはこの制度が適用されずに、非上場株式からの配当と同様の取扱いとして、20.42%の源泉徴収がされたうえで総合課税により確定申告が必要とされています。
従来はこの大口株主の範囲として、直接にその会社の発行済株式の3%以上が保有する方が対象となっていましたが、その方が支配関係を持つ同族会社がその会社の株式を持っている場合に、3%の判定に含めることになる予定です。この改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき配当等について適用がされます。
なお、私見ですが3%の判定おいては分母である発行済株式総数に自己株式を含めて判定することになっており、この点についても本来は改正がされるべき点であると思われますが、今回の大綱には含まれていません。将来的に改正となる可能性は高い部分ではないかと考えます。
4.納税地の変更に関する届出書
納税地が変更した場合には、税務署長に届出書を提出するルールとなっておりましたが、令和5年以降については届出書の提出が不要となります。(個人消費税についても同様)
5.上場株式等の配当所得割に係る課税方式の改正
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。恐らくですが、これは所得税と住民税について別々の課税方法を選択することで、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除額が所得税と住民税で不一致になってしまうことを防ぐ措置であると思われます。
Ⅱ資産課税
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
適用期限(現行は令和3年12月31日)を令和5年12月31日までに延長し、限度額については下記の通りとなります。
・ 通常の住宅 500万円
・ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1000万円
2.非上場株式等に係る納税猶予の特例制度
特例承継計画の提出期限が現行は2023年3月末までとなっていますが、1年延長してい2024年3月末までとなります。
3.添付書面等記載事項の提供方法の見直し
相続税の申告書の添付書類の提供方法に、光ディスク及び磁気ディスクが追加されました。相続税の申告書の添付書類は膨大な量となりますが、電子申告の添付データについては容量が限られているために取られた措置であると推察します。
4.財産債務調書制度等の見直し
まずは提出義務者が拡大され、現行の提出義務者にプラスでその年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者が追加されました。
一方で提出期限については、現行は翌年の3月15日までとされていたものが翌年の6月30日に延長がされました。こちらの改正は国外財産調書についても同様の改正となります。
Ⅲ法人課税(地方税含む)
1.人材確保等促進税制の改正(いわゆる大企業向け)
従来の人材確保等促進税制を改正し、下記の変更が行われます。対象となる給与額の計算については、令和3年3月31日以前の開始事業年度に対する取扱いに戻る形になると思われます。(この1年間は一体なんだったのか・・・)
改正項目 | 現行 | 改正 |
適用期間 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度 |
適用要件 | 新規雇用者給与等支給額(※)が、前年度より2%以上増えていること※ 国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額 | 継続雇用者給与等支給額(※)が、前年度より3%以上増えていること※ 当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のもの(おそらく雇用保険の一般被保険者)に対して支給する給与等の支給額 |
控除額計算 | 控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%※ 国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額 | 控除対象雇用者給与等支給増加額(※)の15%※ 明記されていないが、おそらく役員と役員親族以外の全従業員に対する給与等の支給額についての前年からの増加額 |
上乗せ措置 | ①教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えている場合には、税額控除率を5%加算 | ①継続雇用者給与等支給額の増加割合が4%以上である場合には、税額控除率を10%加算②教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えている場合には、税額控除率を5%加算(変わらず) |
教育訓練費の明細書 | 確定申告書の添付 | 会社保管 |
※ 資本金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1000人以上である場合には、一定の事項を経済産業大臣に届出が必要
※ 人材確保等促進税制について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
2.所得拡大促進税制の改正(中小企業者限定)
従来の所得拡大促進税制を改正し、下記の変更が行われます。
改正項目 | 現行 | 改正 |
適用期間 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度 |
上乗せ措置 | 雇用者給与等支給額の増加割合が2.5%以上であり、次のいずれかに該当する場合は税額控除率を10%加算①教育訓練費の額が、前年度より10%以上増えている場合 ②経営力向上計画の認定を受けて、かつ証明がされた場合 | ①雇用者給与等支給額の増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率を15%加算②教育訓練費の額が、前年度より10%以上増えている場合には、税額控除率を10%加算 |
※ 所得拡大促進税制について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
3.大企業向けの税額控除制限措置の改正
大企業向けの研究開発税制等の特定税額控除規定の適用を受けることができないこととする措置について要件が改正されます。資本金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1000人以上である場合で、かつ、前年度の課税所得金額がプラスであるときについては、継続雇用者給与等支給額の前年からの増加割合が1%以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度は0.5%以上)でなければ、特定税額控除規定の適用を受けることが出来ません。
4.みなし配当の計算について
資本の払い戻しに係るみなし配当の額の計算について、払戻等対応資本金額等はその払い戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とすることになりました。(従前は取扱い無)
また、種類株式を発行する法人の資本の払い戻しに係るみなし配当の額の計算について、種類資本金額を基礎と計算することになりました。(従前は取扱い無)
5.少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
下記の規定について貸付の用に供する資産を対象から除外します。ただし、主要な事業として行われるものを除きます。
・ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(10万円未満の少額資産)
・ 一括償却資産の損金算入制度(20万円未満の一括償却資産)
・ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例(30万円未満の少額資産)
6.グループ通算制度の投資簿価修正の改正
グループ通算制度ではグループ離脱時の、通算子法人株式の譲渡原価の計算を税務上の簿価純資産を元に計算するような仕組みとなっていましたが、これでは子法人買収時の買収プレミア相当額を税務上の損金として算入出来なくなってしまうことが問題視されていましたが、改正が行われました。
改正としては、グループ離脱時における各法人の確定申告において一定の計算明細を添付することで、子法人株式の帳簿価額に資産調整勘定等対応金額を加算するような調整計算が行われます。資産調整勘定等対応金額とはグループ通算開始時に時価取得をしたその子法人株式の取得価額のうち、仮にその時点で合併をしたものとした場合における資産調整勘定又は負債調整勘定相当額とされています。
個人的な意見として、負債調整勘定相当額が調整計算に含まれているのは、買収時の負ののれん相当額が離脱時に損金に算入されることを防ぐ措置であると思われますが、そもそもの取扱いが明細書の添付を要件としている規定となっており、不利な取扱いの場合には明細書の添付をあえてしないことで課税を免れることが出来るのか否か、という点が気になる点となります。
また、グループ離脱時の時価評価資産の取扱いで、帳簿価額が1000万円未満である資産については時価評価資産から除外されていますが、営業権については帳簿価額が1000万円未満であっても除外されないことになりました。
7.ソフトバンクグループ対策税制の改正
ソフトバンクグループ対策税制とは、50%超の支配関係がある子会社からの配当を適用対象として、その株式等の簿価の10%を超える配当が行われた場合に、株式の簿価の切り下げを行う措置となります。ただ、適用除外要件として下記のような配当については対象から除外されます。複雑な制度となりますが、詳細は割愛しております。
① 設立以来90%以上国内資本のみの内国法人からの配当
② 買収後に発生した利益剰余金からの配当
③ 10年超支配継続している会社からの配当
④ 2000万円以下の配当
また、適用回避防止規定として、子法人が一定の孫法人(適用除外要件の①か③を満たす法人以外である法人)から1事業年度中に受ける配当等の額が、孫法人株式等の帳簿価額の10%を超え、かつ、2000万円を超える場合には、適用除外要件を満たさない措置が従来から取られています。
このソフトバンクグループ対策税制として、下記の2点の改正が行われます。こちらは令和2年4月1日以後の開始する事業年度から遡って適用するようです。
① 一点目として、上記適用除外要件の②について、従来は特定支配日の直前事業年度から配当決議等の直前事業年度までの利益剰余金額の増加額が配当金額を超えている場合には適用除外とされる措置が取られていました。ただし、このルールでは『配当決議等の直前事業年度から配当決議等までの間に増減した利益剰余金額』を原資として配当した場合には、適用除外要件を満たすことが出来ないことから、一定の書類保存を要件として上記の金額を計算に反映させることが可能となります。ただし、その場合には『特定支配日の直前事業年度から特定支配日までの間に増減した利益剰余金額』についても調整が必要となります。
② 二点目として、適用回避防止規定については孫法人が以下の要件を満たす場合には適用しないこととします。つまり、子法人は適用除外要件を満たせば本税制の適用を回避出来ます。
・ 配当等の基準時以前10年以内に子法人との間に特定支配関係があった孫法人の全てが、孫法人の設立時からその基準時まで継続してその子法人の特定支配関係にあった場合
・ 親法人と孫法人の間に、その孫法人の設立時から孫法人から子法人への配当等の基準時まで継続して親法人による特定支配関係がある場合で、かつ、その基準時以前10年以内に孫法人との間に特定支配関係があったひ孫法人の全てが、ひ孫法人の設立時からその基準時まで継続してその孫法人の特定支配関係にあった場合
8.大法人に対する事業税所得割の税率の見直し
外形標準課税適用法人については、令和4年4月1日以後の開始事業年度から軽減税率適用法人に該当しないことになり、所得割の標準税率は一律で1%となりました。
Ⅵその他
1.隠蔽仮装行為があって確定申告書が提出された場合等の措置
隠蔽仮装行為があって確定申告書が提出された場合や確定申告書の提出が無い場合には、帳簿書類や明らかな証拠書類等が無い限りは、その明らかなエビデンスが準備出来ない経費については損金の額に算入しないような措置が取られるようです。これは証拠書類が無い場合に調査で水掛け論になることを防ぐために取られた措置であると思われます。
2.修正申告書や更正の請求書の記載事項の整備
修正申告書や更正の請求書の記載事項より、申告前又は更正前の「課税標準等」「納付すべき税額の計算上控除する金額」「還付金の額の計算の基礎となる税額」を除外することになりました。これにより様式が簡略化されると思われます。
3.電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の宥恕措置
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月~令和5年12月までの期間については、税務署長が保存できないことにつきやむを得ない事情があると認め、保存義務者が税務調査を受けた際に印刷した書面の提出が出来る状況にある場合には、保存要件を満たすこととなります。この趣旨としては、保存要件への対応が困難な事業者の実情に配慮し、税務署長への手続きを要せずに出力書面等による保存を可能とするためのものである旨が大綱に明記されています。
ここからは私見となりますが、上記の『税務署長が保存できないことにつきやむを得ない事情があると認め』という部分については全ての法人について(又は中小企業限定か)、一律でやむを得ない事情があると認めるものと考えます。つまり、法律が施行された後に国税庁よりその旨の案内がされるのではないかと推察します。そうでなければ、上記の大綱の趣旨にそぐわないと考えます。
4.消費税の適格請求書等保存方式に係る見直し
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から発行事業者になれるような措置が取られます。また、この適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者については、2年間は課税事業者が強制される措置が取られるようです。
※ 本制度の概要については当社の別記事をご確認下さい。
5.税理士制度の見直し
税理士事務所に該当するかどうかの判定について、設備又は使用人の有無等の物理的な事実により行わないことにするようです。リモートワーク等の柔軟な対応が出来るようにすることへの配慮であると思われます。
また、税理士試験の会計科目(簿記論と財務諸表論)の受験資格について、不要となります。つまり、高校生や大学低学年であっても会計学の試験は柔軟に受検が出来るようになると思われます。これは令和5年の試験から適用がされるようです。個人的には業界の発展のために非常に嬉しい改正です。